• コラム

コラム③ 離婚公正証書の作成に関する補助金制度について

 離婚の際に離婚条件に関する取り決めを行う場合には、口約束ではなく書面で約束をしておくことはとても重要です。
 さらに、養育費や財産分与・慰謝料など金銭の支払いについて約束をする場合には、公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。
 公正証書を作成しておくと、約束どおりに支払いが行われなかった場合、相手方の財産を差し押さえ、強制的に回収する手続きを進めやすくなります。

 公正証書を作成するには、作成手数料がかかります。手数料の金額は公正証書に記載する内容によって異なりますが、場合によっては高額になる場合もあります。
 費用の負担を考えて、公正証書の作成に躊躇する方もいらっしゃると思いますが、最近、この公正証書の作成費用を補助する自治体が増えています。
 枚方市でも、令和3年4月1日より、「養育費に関する公正証書等作成促進補助金制度」が設けられました。
 一定の条件を満たせば、3万円を上限として公正証書の作成費用の補助を受けることができます。詳細は枚方市のホームページ等でご確認ください。
 
 弊所では離婚公正証書作成のサポートも承っております。
 枚方市にお住まいの方で、補助金制度の活用ができる場合には、その旨のアドバイスもさせていただきます。
 離婚の公正証書を作りたいけれど、どう進めればよいか分からない方は、一度当事務所までご相談ください。

大阪府枚方市の弁護士「ひらかたエール法律事務所」は、地域に住むみなさまの安心で豊かな暮らしを応援します。離婚問題、終活・相続、借金問題など、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。

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