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コラム① モラハラと離婚について

 事務所を開設して以降,離婚に関するご相談を多数お受けしています。離婚でお悩みの皆さまの参考になればと思い,今後,不定期で離婚に関するコラムを掲載することにいたしました。どうぞよろしくお願い致します。

 

1 モラハラとは

 モラハラつまりモラルハラスメントとは,精神的な虐待(嫌がらせ)のことを指します。DV(ドメスティックバイオレンス)と異なり,身体に対して直接危害を加えるものではないため,モラハラを受けている側が被害に気付きにくく,また,モラハラによって傷ついていることを周囲に理解されにくいという特徴があります。

 モラハラに当たる行為は様々ですが,「誰のおかげで飯が食えているんだ」などの人格を否定する暴言を吐く,独自の理屈をもとに執拗に責め立てる,気に入らないことがあると怒鳴ったり,離婚をちらつかせて相手を思い通りにしようとするなどの言動はモラハラの例としてよく挙げられます。

 

2 モラハラを理由として離婚ができるか

 離婚は配偶者(夫または妻)の同意さえあれば成立しますが,配偶者が離婚を拒んだ場合は,離婚訴訟を行い,裁判所から離婚判決を出してもらう必要があります。

 離婚判決が出るためには,法律上,以下①~⑤のいずれかの離婚原因があることが必要であると定められています(民法770条1項1号~5号)。

 ①不貞行為

 ②悪意の遺棄

 ③3年以上の生死不明

 ④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと

 ⑤婚姻を継続し難い重大な事由

 

 ①~⑤のうちモラハラと関係するのは,⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,これ以上婚姻を継続できないほど夫婦間の信頼関係が壊れていることを指します。⑤の判断にあたっては,様々な事情が考慮されており,モラハラも一つの判断要素として考慮されます。

 ただし,実際には,モラハラの事実だけで離婚原因があると認められることは少なく,同居中にモラハラがあったことに加え,一定期間別居が継続していることが要求される場合がほとんどです。別居期間が極めて長期に及んでいる場合や,モラハラだけでなく配偶者からの暴力があった場合などは⑤があると判断されやすい傾向にあります。

 

3 配偶者からのモラハラでお悩みの方へ

 配偶者からのモラハラに悩んでいらっしゃる方は,「自分の我慢が足りないのではないか」「他人に話しても理解されないのではないか」という不安をお持ちの方が多いように感じます。迷ったらまずは当事務所までご相談いただければ幸いです。

 

大阪府枚方市の弁護士「ひらかたエール法律事務所」は、地域に住むみなさまの安心で豊かな暮らしを応援します。離婚問題、終活・相続、借金問題など、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。

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