きょうだいのうちの1人だけに遺産を渡したいという希望を実現するために公正証書遺言を作成した事例
ご相談内容
お悩み
同居している妹に自分の遺産のすべてを渡したい。
ご依頼者さまの状況
依頼者:80代女性
相手方:なし
依頼者さまには、長年同居している妹のほかに異母兄弟がいました。
しかし、依頼者さまは、自分の遺産は妹にだけ渡したいという希望をお持ちでした。
解決方針
他のきょうだいに遺留分はないため、依頼者さまの遺産を妹にすべて渡すという内容の遺言を作成することにしました。
また、妹も高齢であるため、遺言の内容を実現する遺言執行者として、姪を指定しました。
結果
依頼者さまが高齢で外出が難しかったため、公証人に自宅に出張して頂き、公正証書遺言を作成しました。
依頼者さまが希望する内容の遺言が作成できました。
弁護士よりコメント
高齢で公証役場に出向けない場合でも、公証人に自宅や病院へ出張してもらい、遺言を作成することができます。
本ケースでは、まず弁護士がご自宅へ出張し、依頼者さまの希望を聞き取り、遺言書の文案の作成を行いました。
公証役場とのやり取りなどもすべて弁護士が代わりに行い、スムーズに遺言を作成することができました。
上記事例ではご依頼者さまのプライバシーに配慮し、ご相談内容や個人の特定に繋がる情報の一部を改変しております。
相続のお悩みは、大阪府枚方市のひらかたエール法律事務所へご相談ください。話すだけで「気持ちや状況を整理できて安心した」という方は少なくありません。弁護士がお話をじっくり聞き、不安な気持ちを抱えるあなたの味方になります。