兄弟に対して遺留分侵害額請求を行った事例

ご相談内容

お悩み

父の遺言書に自分以外のきょうだいに遺産を全て渡すと書かれていたが、納得できず、自分も遺産の一部を受け取りたい。

ご依頼者さまの状況

依頼者:60代男性
相手方:兄

依頼者さまの父が亡くなりましたが、遺産を依頼者さまの兄に全て渡す内容の遺言書が残されていました。
依頼者さまとしては納得ができなかったため、法律上認められる最低限の遺産を受け取ることを希望されていました。

解決方針

遺産の全容が分からなかったため、まずは金融機関等に対して遺産調査を行いました。その上で、全ての遺産を受け取った依頼者さまの兄に対し、遺留分侵害額請求権を行使し、遺産の一部の支払を求めました。

結果

依頼者さまの兄にも代理人弁護士が就任し、交渉を行った結果、最終的に依頼者さまが納得できるだけの金銭の支払いを受けることができました。

弁護士よりコメント

不動産が多数あり、評価をめぐって争いもありましたが、無事に合意に至ることができました。
遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行う必要がありますので、お早めのご相談をお勧めします。

上記事例ではご依頼者さまのプライバシーに配慮し、ご相談内容や個人の特定に繋がる情報の一部を改変しております。

弁護士法人 東部おおさか ひらさかエール法律事務所

相続のお悩みは、大阪府枚方市のひらかたエール法律事務所へご相談ください。話すだけで「気持ちや状況を整理できて安心した」という方は少なくありません。弁護士がお話をじっくり聞き、不安な気持ちを抱えるあなたの味方になります。

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