孫にも遺産を渡したいという希望を叶えるため、公正証書遺言を作成した事例
ご相談内容
お悩み
子どもだけでなく、孫たちにも遺産を渡したい。
ご依頼者さまの状況
依頼者:80代女性
相手方:なし
依頼者さまは、ご自身の遺産を娘たちに加えて孫たちにも平等に渡したいという希望をお持ちでした。
依頼者さまの遺産は預貯金のみで、不動産はありませんでした。
解決方針
娘だけでなく、孫にも遺産を渡すという内容の公正証書遺言を作成することにしました。
娘たちの遺留分を侵害しない限度で、孫たちにも遺産を分ける内容としました。
結果
遺言書の作成に必要な戸籍謄本の取り寄せを行い、遺言書の案を作成しました。
弁護士が公証役場へ同行して公正証書遺言を作成することができ、依頼者さまの希望どおりの内容で遺言を残すことができました。
弁護士よりコメント
法律で決まった相続分と異なる方法で遺産を渡したい場合、生前に遺言を作成しておく必要があります。
今回のケースでは、遺言を作成することで依頼者さまの希望を叶えることができ、また、遺言の中に遺された方へのメッセージを記すこともでき、依頼者さまはとても安心されていました。
上記事例ではご依頼者さまのプライバシーに配慮し、ご相談内容や個人の特定に繋がる情報の一部を改変しております。
相続のお悩みは、大阪府枚方市のひらかたエール法律事務所へご相談ください。話すだけで「気持ちや状況を整理できて安心した」という方は少なくありません。弁護士がお話をじっくり聞き、不安な気持ちを抱えるあなたの味方になります。