離婚のこと
こんなお悩みご相談ください
- 離婚を考えているが、どのように進めればいいか
- 配偶者から離婚を求められている
- 配偶者からモラハラ・DVを受けている
- 配偶者が浮気をしている
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01
モラハラ
モラルハラスメントいわゆるモラハラとは言葉や態度によって行われる精神的な虐待のことを言います。DV(肉体的な暴力)と異なり、モラハラは第三者からの理解が得られにくいケースも多く、自分さえ我慢すればよいと長年一人で配偶者からのモラハラに耐えてこられた相談者さまも少なくありません。当事務所ではモラハラを理由とする離婚案件も多数取り扱っておりますので、是非一度ご相談ください。
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02
dv
ドメスティックバイオレンス(DV)すなわち家庭内暴力は夫婦間の信頼関係を破壊するものであり、離婚原因の一つとなります。もっとも、家庭という密室で行われるためDVを否定する配偶者も多く、DVを理由に離婚を求める場合は事前に証拠を集めておくことが大切です。
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03
性格の不一致
性格の不一致は離婚理由の中で最も多いと思いますが、相手方が離婚を拒んだ場合は性格の不一致のみを理由として離婚することは難しく、長期間の別居を積み重ねておくなど工夫が必要です。
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04
浮気
配偶者の浮気を原因として離婚を求めたい場合や慰謝料を支払わせたいと考えている場合は、浮気を裏付ける証拠が必要です。どのようなものが浮気の証拠となるかに明確なきまりはありませんので、持っておられる証拠が十分なものかについては弁護士に相談されることをお勧めします。
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05
熟年離婚
熟年離婚は、これまでの婚姻生活が長い分、配偶者が離婚を拒んだ場合には離婚が成立するまで時間がかかったり、財産分与の話し合いが複雑になりやすい傾向があります。また相談者さまが高齢である場合や離婚後の生活に不安を持っておられる場合も多いため、離婚後の生活も見据えて離婚の手続きを進めて行くことが大切です。
子どものこと
こんなお悩みご相談ください
- 離婚したいが、親権が取れるか心配
- 養育費がきちんと支払ってもらえるか不安
- 配偶者と子どもを会わせるのが不安
- 子どもに会わせてもらえない
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01
親権/監護権
親権とは、親が未成年の子を監護教育する権利・義務のこと、監護権とは未成年の子どもの身体上の監護保護を行うことをいいます。離婚を成立させる際、必ずどちらか一方の親を親権者として指定する必要があるため、離婚案件では特に親権をめぐって激しい対立が生じることも少なくありません。親権について争いがある場合は早めのご相談をお勧めします。
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02
面会交流
面会交流とは、子どもを養育していない親が子どもと直接会ったり、面会以外の方法(電話や手紙など)で交流することをいいます。面会交流については父母間の感情の対立が激しくなりやすく、当事者間でスムーズに話し合いができない場合も多くみられます。面会交流に関する交渉や調停などのサポートをさせていただきます。
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03
養育費
離婚後は、親権者となった父または母が親権者とならなかった父または母に対し、養育費(子どもの生活費)の支払を求めることができます。養育費の金額は、父母双方の収入を基準に決定されます。養育費に関しては、何歳まで支払われるのか・学費の負担を求められるのか、などさまざまな問題があります。適切に養育費の支払を受けられるようサポートをさせていただきます。
お金のこと
こんなお悩みご相談ください
- 配偶者に別居後の生活費を請求したい
- 財産分与について折り合いがつかない
- 配偶者に不貞やDVの慰謝料を請求したい
- 年金分割のやり方が分からない
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01
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が婚姻して共同生活を営むための費用(生活費)です。夫婦が別居した場合、収入の少ない妻または夫は、収入の多い夫または妻に対し、婚姻費用の分担(生活費の支払)を求めることができます。婚姻費用は、原則として婚姻費用分担請求調停を申し立てた時から発生するため、早期に対応する必要があります。調停の申立てなど必要な手続きのサポートをさせていただきます。
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02
財産分与
夫婦が婚姻中に作りあげた財産は、名義にかかわらず夫婦の共有であり、離婚に伴い共有財産の清算=財産分与を行う必要があります。夫婦が婚姻中に取得した不動産、預貯金、自動車などの財産は、夫婦が協力して作りあげたものであるため、それぞれが平等に2分の1ずつの権利を有します。財産分与にあたっては、まず配偶者がどのような財産を保有しているか把握することが重要です。離婚に際し、適切に財産分与が行われるようサポートいたします。
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03
慰謝料
配偶者にDV・不貞行為などの違法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求するためには、DVや不貞行為があったことを示す証拠が重要となります。慰謝料請求のサポートや、ご相談者さまの入手した資料が証拠として利用できるかどうかなどのアドバイスも丁寧に行わせていただきます。
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年金分割
年金分割は、離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。年金分割は、離婚の翌日から2年以内に請求をする必要があります。離婚の際に年金分割が必要な場合は、制度のご説明や分割のためのサポートをさせていただきます。