モラハラを理由に離婚できますか?
【お悩み】
配偶者から,機嫌が悪いときに怒鳴られたり,暴言を吐かれることがよくあります。これまで何とか耐えてきましたが,精神的に限界を感じ,離婚を考えています。
ただ,相手も自分が不利になると分かっているのか,私に暴力を振るうことはありません。
モラハラを理由に離婚はできるのでしょうか?それとも暴力がないと離婚はできないでしょうか?
【回答】
1 モラハラとは
モラハラ=モラルハラスメントとは,精神的な虐待(嫌がらせ)のことを指します。
身体に対して直接危害を加える暴力とは異なり,モラハラ被害の辛さは周囲に理解されにくく,モラハラを行っている配偶者も暴力は振るっていないのだから問題ないと思っている人が少なくありません。
離婚のご相談をお受けする中で,暴力がないと離婚ができないのではないかと不安をお持ちの方は非常に多いように思います。
2 モラハラのみを理由として離婚ができるか
離婚は配偶者(夫または妻)の同意さえあれば成立しますが,配偶者が離婚を拒んだ場合は,離婚訴訟を行い,裁判所から離婚を命じる判決を出してもらう必要があります。
離婚判決を出すには,法律上,以下①~⑤のいずれかの離婚原因があることが必要であると定められています(民法770条1項1号~5号)。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
①~⑤のうちモラハラと関係するのは,⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,これ以上婚姻を継続できないほど夫婦間の信頼関係が壊れていることを指します。
⑤の判断にあたっては,様々な事情が考慮され,モラハラや暴力があるかは一つの判断要素にすぎません。
暴力があれば⑤があると判断されやすいとは言えますが,必須の要件ではなく,モラハラも十分に⑤があると判断される要素になります(ただし、同居中にモラハラがあったことに加え,一定期間別居が継続しているなどの事情があった方がより望ましいです)。
したがって,暴力がないと離婚できないとあきらめてしまう必要は全くありません。
離婚問題のお悩みは、大阪府枚方市の弁護士「ひらかたエール法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。