遺産分割の前に預金を出金できますか?
お悩み
父が急に亡くなり、葬儀を行う必要があるのですが、私の預金だけでは葬儀費用を支払うことができません。すぐに父の預金を出金したいのですが、父の口座はすでに凍結されており、困っています。遺産分割をする前に父の預金を出金することはできますか。
弁護士からの回答
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
亡くなった方の葬儀費用等の支払いについてお困りの方は多くいらっしゃることと思います。
そのような方のために、平成30年の民法改正で、遺産分割前に亡くなった方の預金を一部出金できる制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)が創設されました。
具体的には、金融機関ごとに預金額の3分の1に法定相続分をかけた金額について、各相続人が家庭裁判所の判断を経ることなく単独で払戻しを受けることができます(民法909条の2)。ただし、1つの金融機関ごとに150万円が上限額となっています(平成30年法務省令第29号)。
例えば、相続人があなたとお母様の2名で、お父様の預金がA銀行に300万円・B銀行に1500万円ずつある場合、あなたがA銀行及びB銀行から出金できる金額は次のようになります(あなたとお母様の法定相続分は各2分の1)。
A銀行:300万円×3分の1×2分の1=50万円
B銀行:1500万円×3分の1×2分の1=250万円 ※ただし、150万円を超えているため、上限額である150万円
この制度を利用して預金の払戻しを受ける際には、各金融機関へ戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を提出することになります。
払戻し制度の利用後の遺産分割
なお、この制度で遺産分割の前に出金した預金については、出金した相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。
先ほどの事例で説明すると、あなたがA銀行から50万円、B銀行から150万円を出金すると、あなたがお父様の遺産から200万円を先に取得したものとして扱われます。後で遺産分割を行う際には、先に払戻しを受けた金額を考慮して、あなたが取得できる遺産の額を決めることになります。
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