遺産の大部分を子どもたちに渡すために公正証書遺言を作成した事例

ご相談内容
お悩み
遺産を夫に渡さず、子どもたちにすべての遺産を渡したい
ご依頼者さまの状況
依頼者:60代女性
依頼者さまは、施設へ入所中の夫と別居状態にありました。過去に夫から受けたDV等から、夫には自身の遺産を渡したくなく、子どもたちに遺産をすべて渡すことを希望していました。
解決方針
夫にも最低限の遺産の取得分(遺留分)があるため、後日、夫と子どもたちの間で紛争が起きないように、夫には遺留分を確保した内容で公正証書遺言を作成することにしました。
結果
夫には遺留分を考慮して遺産の4分の1を渡し、残りを子どもたちに相続させる内容の公正証書遺言を作成しました。
また、子どもたちは遠方に居住しており、依頼者さま名義の自宅不動産の売却も必要であったため、遺言の内容をスムーズに実現するために、弁護士を遺言執行者に指定しました。
弁護士よりコメント
遺言書を作る際には、後日の紛争を防ぐために遺留分を考慮して作成することをお勧めします。
弁護士が遺言の内容を考えることにより、依頼者さまの希望を可能な限り実現しつつ、相続人間でのトラブルを防止することができます。
また、弁護士を遺言執行者にご指定いただくことにより、死後も安心して遺産を分配する手続きを専門家に任せることができます。
上記事例ではご依頼者さまのプライバシーに配慮し、ご相談内容や個人の特定に繋がる情報の一部を改変しております。

相続のお悩みは、大阪府枚方市のひらかたエール法律事務所へご相談ください。話すだけで「気持ちや状況を整理できて安心した」という方は少なくありません。弁護士がお話をじっくり聞き、不安な気持ちを抱えるあなたの味方になります。